2023年7月28日 14:00
遺言書を書いて保管しませんか?
[掲載写真]遺言書ほかんガルー
法務局通信
法務局に預けて安心!自筆証書遺言書保管制度
近年、土地や建物の相続登記がされないために所有者が不明となった土地や建物が、防災・減災、まちづくりなどの公共事業の妨げになっていることが社会問題となっています。この解決を図るため法律が改正され、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。改正後は、正当な理由がないのに、不動産の所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります(※制度のスタートから3年間は猶予期間あり)。相続登記の申請をスムーズに行うためにも、将来に備え、お元気なうちに遺言書を作成しておくと、残されたご家族(相続人)が遺産分割に悩んだり、書類を探したりする時間を大幅に短縮できます。
遺言書は、亡くなった後に自分の財産をどのように分けるのかを示したものです。財産の分け方について意思表示をしておくことで、渡したい人に財産を譲ることができ、相続をめぐる争いを未然に防ぐことができます。遺言書の中でも、自筆証書遺言書は、自書さえできれば遺言者本人のみで作成することができ、手軽で自由度の高いものですが、遺言者本人の死亡後、相続人等に発見されなかったり、一部の相続人等による改ざん等のおそれが指摘されていました。ところで、自筆証書遺言書のメリットは損なわず、問題点を解決するための方策として、法務局において自筆証書遺言書をお預かりする「自筆証書遺言書保管制度」があります。ご自身の財産をご家族へ確実に託す方法の一つとして、ぜひ、本制度の利用をご検討ください。詳しくは、法務省ホームページをご覧いただくか、法務局へお問合せください。
INFO
保管の申請に必要なもの
●自筆証書遺言に係る遺言書
●申請書●添付書類(本籍の記載のある住民票等)
●本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
●手数料 3,900円(収入印紙)
※申請書の様式は、法務省HPからダウンロードできます。
問合せ先(平日/8:30~17:15まで)
福井地方法務局供託課
0776-22-4192
福井地方法務局敦賀支局
0770-25-0174
福井地方法務局武生支局
0778-22-0194
福井地方法務局小浜支局
0770-52-0238
不動産登記推進イメージキャラクター「トウキツネ」