《今回のテーマ》
コロナ感染での自宅療養と保険金について
新型コロナウイルスの感染症の再拡大で第7波の到来ともいわれていますが、皆様方はいかがでしょうか?福井県も他県と同様に連日数百人オーバーの要請患者を出しています。
さて、コロナ感染で医師の指示により医療機関へ入院した場合は、医療保険で、疾病特約等があれば、保険金の支払い対象になることとなります。
「医師の指示により臨時施設(軽症者を治療するホテルなど)または、自宅で療養した場合、療養期間についても入院給付金を受取れる」としている生命保険会社が多くなっています。つまり、自宅療養期間も入院給付金と同様に扱ってもらえるということです。
ここで注意したいのは、濃厚接触者の保険金の扱いですが、陽性判定は出ない場合は、自宅待機期間は保険金の支給対象とならないということです。
保険金の請求には医師等(保健所も含む)の証明書等の提出する必要があり、紙ベースの場合申請から発行まで、数日から数週間かかるといわれています。コロナに陽性となり自宅療養を余儀なくされた方は、加入中の保険が対象になるかどうかを確かめられることをお勧めします。
紙ベースの申請には複雑な手続きが必要ですが、デジタル時代を受けて、スマホやパソコンから「MY HER-SYS」(cov19.mhlw.go.jp)をダウンロードして基本項目を入力し、最後に「療養証明書」を表示すれば、その表示画面が「入院証明書」となり、保険会社の担当者のタブレットから入力して証明書を添付すれば、早ければ翌日にでも、保険金が振り込まれるということです。
税金面での処理ですが、保険金は非課税所得であり、税金の対象とはなりません。しかしながら、医療費控除を行う場合は、その入院に掛かった医療費からは保険金の負担金は控除されますので、確定申告の際はご注意ください。
保険金の受取事例ですが、1.入院給付金1日1万円で10日間入院(日額1万円×10日間)=10万円、2.自宅療養は入院扱いで一時金20万円、コロナに罹ったので特定疾病感染症診断一時金10万円、合計40万円を受領するケースも考えられます。
ご加入の保険の種類を確かめたうえで、請求漏れの無いようにいたしましょう。